2024.08.01
農地(田)の不動産売却事例
今回の事例は厳密にいえば宅地建物取引ではないので、仲介業務は不要ではあったのですが、以前よりご縁のあるお客様より、相続で佐賀の農地(田)を受領したものの、すでに福岡に定住しており元々農業をしていないので売却したい、とのご相談でした。
本物件を確認しますと、完全な農地エリアであり他の転用(例えば宅地に転用など)を行おうにも道路やインフラ設備もないため不可能な状況でした。
売却方法を模索するため実態調査を行うと、これまで売主は地元農家の方に耕作を依頼しておられたため、この農家の方に相談したところ、本物件隣接地の農家の方が土地取得を検討いただけるのでは、との事でした。
その後、この農家の方と折衝を行い、売買条件で双方合意となったため、農地法3条申請行い、許可取得後無事に売買を成立させることができました。
本件売却に際し、弊社も初めての農地売却案件でしたので、まずは農地売買方法の確認からのスタートでした。
農地は通常の不動産売買とは違い、許可の無い売買・所有権移転は無効であり必ず農業委員会等への申請を行うことが必要です。
また、不動産売買を行う目的も明確にする必要があり、その利用目的によって申請方法も変わってきます。
また、価格の査定においても通常の査定方法では不可能でしたので、今回はこの売買予定農地から年間どれくらいの収穫が見込まれるかを調査し、そこからの試算によって売主・買主間の売買価格調整を行いました。
収穫高から何俵のお米になるのかなど、なかなか普段接することのない業務となり、良い経験となりました。
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エル・シー
住所:福岡県福岡市博多区竹下1丁目18-25フレックス博多V
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